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title: "高齢者講習は原付だけにすることで安くできる？「一部返納」の賢い使い方"
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date: 2026-09-10
modified: 2026-09-10
lang: ja
author: "土屋　勇芽（ゆうが）"
description: "高齢者の運転免許更新に伴う費用や手間の負担に対し、普通免許を..."
categories:
  - "ライフログ・日常"
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# 高齢者講習は原付だけにすることで安くできる？「一部返納」の賢い使い方

高齢者の運転免許更新に伴う費用や手間の負担に対し、普通免許を返納して原付免許のみを残す「一部返納」という選択肢が存在します。これにより、日常生活の移動手段や身分証明書を確保しながら、生活の質を維持できます。

原付のみを残すことで高齢者講習の実車指導が不要となり、受講手数料を大幅に抑えることが可能です。一部返納や自主返納を行う際は、講習区分や会場の調整が必要となるため、事前に指定の窓口へ電話連絡を行う必要があります。

「免許更新の時期だけど、高齢者講習の予約が埋まっていて取れない……」

「車はもう怖いから乗らないけれど、買い物や通院の足である原付（スクーター）まで手放すのは困る」

70歳を超えると義務付けられる「高齢者講習」は、普通自動車免許を維持する場合、実車指導や高い受講費用が大きな負担になります。

そこで注目されているのが、「普通免許などを返納し、原付免許だけを残す」という『一部返納』という選択肢です。この方法を活用すれば、移動の自由と身分証明書（運転経歴証明書など）を確保しつつ、講習にかかるコストと手間の負担を大幅に減らすことができます。

この記事では、「一部返納」のメリットから具体的な手順まで、分かりやすく解説します。

## 1. 免許の「一部返納」とは？

運転免許証には複数の種類（普通自動車、原付、中型など）が混在しています。これらすべてを一度に返納する「自主返納」だけでなく、「特定の車種（普通免許など）だけを返納し、原付免許など一部の資格だけを手元に残す」ことが法律上認められています。これが「一部返納」です。

### 一部返納のメリット

- **移動手段（QOL）の維持:** 地方や郊外で不可欠な、ちょっとした買い物や通院用の原付スクーターに乗り続けられます。

- **高齢者講習のハードル・費用が下がる:** 原付免許のみを残す場合、普通車で行うような大がかりな「実車指導」が不要になり、受講手数料や身体的・時間的負担を大きく抑えられます。

- **身分証明書の確保:** 免許証をすべて手放してしまうと身分証の確保が面倒になりますが、一部返納後も運転免許証（原付のみ記載）を持ち続けることができます。

### 2. なぜ高齢者講習が安くなるのか？

高齢者講習の費用や内容は、保有している免許の種類によって異なります。

- **普通自動車免許を持っている場合:** 実車を使った指導や適性検査などが行われるため、時間も費用もそれなりにかかります。また、混雑による予約待ちが発生しやすいのも特徴です。

- **原付免許のみの場合:** 原付講習の扱いとなり、実車による大掛かりな路上・コース指導が不要、あるいは簡略化されるため、講習の負担やコストを大幅にスリム化できます。

#### 手数料の差

道路交通法施行規則により定められている高齢者講習手数料は、１時間の実車指導があるかないかで大きく手数料に差ができる。

| **更新パターン** | **高齢者講習の手数料** | **更新手数料** | **合計コスト** |
| ---------------------- | ------------------------------- | ------------------- | ------------------- |
| **① 普通自動車対応免許を維持** | **約 ¥6,600** | ¥2,500 | **約 ¥9,100** |
| **② 原付のみ** | **約 ¥2,950** | ¥2,500 | **約 ¥5,450** |

※免許保有携帯変更手数料等を除く。

「乗らない車のために高いお金を払って面倒な講習を受ける」というジレンマから解放される、非常に合理的な防衛策です。

### 心理的プレッシャーとジレンマ

運転免許の返納や更新を考えるとき、制度や費用の問題以上に高齢者や家族を悩ませているのが、目に見えない「心理的なプレッシャー」です。

- **家族からの強い説得：** 「万が一事故を起こしたら取り返しがつかない」という家族からの正論に対し、日々の足が必要な本人としては、頭では理解しつつも簡単に「はい」と言えないもどかしさがあります。

- **認知機能の自覚と「老い」への恐怖：** 自身の反応速度や衰えを薄々感じつつも、それを認めてしまうことが、自分の尊厳や自由が失われる「老い」を受け入れる恐怖に直結してしまいます。

- **「もしも」の時の社会的制裁への怯え：** ニュースで連日のように繰り返される「高齢者ドライバーによる事故」の報道。自分もいつか加害者になり、名前を晒され、大切な家族にまで迷惑をかけてしまうのではないか——。そんな無言の圧力が、日々の生活の中でじわじわと胸を締め付けます。

「まだ乗れるというプライド」と「事故を起こしてはいけないという恐怖」の狭間で、多くの人が身動きが取れなくなっているのが現実です。

だからこそ、すべてを一度に失う「全面返納」は心理的ハードルが高すぎます。そこで現実的な着地点となるのが、車を手放してリスクを最小化しつつ、原付だけを残す「一部返納」という選択肢なのです。

### 3. 一部返納を進める際の流れと注意点

実際に一部返納を行い、原付のみで更新手続きを進める場合は、以下のステップと注意点に気をつけましょう。

- **事前に警察署や運転免許センターへ電話連絡する**

一部返納や講習の区分変更は、通常の更新手続きとは流れが異なる場合があります。当日スムーズに進めるため、**必ず事前に管轄の窓口へ電話で相談・確認**をしてください。

- **必要な持ち物を確認する**

現在の運転免許証

- 高齢者講習の通知書（ハガキなど）

- 手数料、写真など（窓口の指示に従う）

- **講習区分や会場の調整**

原付のみの講習に切り替えるための手続きや、受講日時の再調整を行います。

## 運転免許の自主返納制度

道路交通法に基づき運転免許保有者は公安委員会への申請を行うことでその免許の一部や全部を自主的に取り消し処分とする自主返納制度と言うものがあります。

- 申請によって免許の全部を取り消す「自主返納」

- 申請によって一部の免許を取り消す「一部返納」

- 申請によって取り消された免許の下位の免許の交付を受ける「下位免許取得」

### 申請によって免許の全部を取り消す「自主返納」

免許を交付する公安委員会に対して申請をすることで保有するすべての免許を取り消し・運転経歴証明書の交付を受けることで免許を返納する手続きです。

有効な運転免許を保有し、埼玉県内に居住するかた
ただし、次のことに該当するかたは申請できません。

- 事故や違反をして免許の取消や停止処分の対象になっているかた及び免許の取消処分を受けたかた、停止処分期間中のかた

- 初心運転者講習の対象になっているかた

**申請場所・受付曜日**

- 運転免許センター
日曜日、月曜日から金曜日まで(土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

- 運転免許センターの所在地の警察署を除く各警察署
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

保有している免許の全部を取消し、運転免許を返納したかたには「申請による運転免許の取消し通知書」を交付します。

本人に特定の事由があるとき架電等で本人の返納意思を確認できる場合「全部取り消し」に限りいかに上げる代理人による代理申請ができます。

**代理人申請できる人**

- 親族(原則として3親等以内の親族）

- 同居人（世帯単位の住民票の写しに構成員として記載されている成人）

- 申請者本人が入院、入所する関係職員等

- 成年後見人（申請者が成年後見人であっても意思確認は必ず行います。）

### 申請によって一部の免許を取り消す「一部返納」

免許を交付する公安委員会に対して申請をすることで保有する免許の一部を取り消すことで運転免許の一部を返納する手続きです。

- 保有している免許のうち一部（上位免許）を取消し、下位免許のみを残す。

| 取消す免許の種類（上位免許） | 新たに受けることができる免許の種類（下位免許） |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| 大型免許 | 中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 中型免許 | 準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 準中型免許 | 普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 普通免許 | 小型特殊免許、原付免許 |
| 大型特殊免許 | 小型特殊免許、原付免許 |
| 大型二輪免許 | 普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 普通二輪免許 | 小型特殊免許、原付免許 |
| 大型二種免許 | 中型二種免許、普通二種免許、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 中型二種免許 | 普通二種免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 普通二種免許 | 普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 大型特殊二種免許 | 大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 牽引二種免許 | 牽引免許 |

- 保有する免許が「中型」「普通二輪」「原付」の場合は中型を返納して「普通二輪」と「原付」を残すことができます。

- 保有する免許が「中型」「普通二輪」「原付」の場合は「中型」と「普通二輪」を返納して「原付」のみ残すこともできます。

なお更新時以外に行う場合交付手数料が必要です。

**申請場所・受付曜日**

- 運転免許センター
日曜日、月曜日から金曜日まで(土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

- 運転免許センターの所在地の警察署を除く各警察署
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

### 申請によって取り消された免許の下位の免許の交付を受ける「下位免許取得」

免許を交付する公安委員会に対して申請をすることで保有する免許の一部を取り消すしかつ申請によってその免許の下位の免許種の免許を新たに交付する手続きです。

- 保有している免許のうち一部（上位免許）を取消し、下位免許を取得する。

| 取消す免許の種類（上位免許） | 新たに受けることができる免許の種類（下位免許） |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| 大型免許 | 中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 中型免許 | 準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 準中型免許 | 普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 普通免許 | 小型特殊免許、原付免許 |
| 大型特殊免許 | 小型特殊免許、原付免許 |
| 大型二輪免許 | 普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 普通二輪免許 | 小型特殊免許、原付免許 |
| 大型二種免許 | 中型二種免許、普通二種免許、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 中型二種免許 | 普通二種免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 普通二種免許 | 普通免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 大型特殊二種免許 | 大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許 |
| 牽引二種免許 | 牽引免許 |

- 保有する免許が「中型」「普通二輪」の場合は中型を返納して「準中型」「普通免許」「普通二輪」「原付」免許を受けることができます。

- 保有する免許が「中型」「普通二輪」の場合は「中型」と「普通二輪」を返納して「原付」免許を受けることができます。

なお更新時以外に行う場合交付手数料が必要です。

ポイントは免許に付帯している免許なのか？取得した免許なのかです。

**申請場所・受付曜日**

- 運転免許センター
日曜日、月曜日から金曜日まで(土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

- 運転免許センターの所在地の警察署を除く各警察署
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

## 自主返納に向けて行うべきこと

高齢者講習者は保有する免許種が変更になったり免許を取り消すにあたっては運転免許センターが事前に予約・指定する「高齢者講習」会場が変更やそもそも取りやめになるため電話による事前連絡が必要である。

### 運転免許種が変更になる場合

運転免許を一部返納することで高齢者講習区分が変更になるケースの場合は原付限定の高齢者講習を実施する運転教育機関「自動車学校等」が限定されるため、はがき記載の予約等変更専用電話※ナビダイヤルに連絡する必要があります。

- はがき記載の運転免許番号

- 保有する免許について

- 更新者の携帯電話番号

- 取り消すまたは残す免許の種別について

これらを用意して電話しましょう。

### 運転免許を返納する場合

運転免許を自主返納する場合は免許更新手続きが終了するため高齢者講習のキャンセルが必要となるこの場合もはがき記載のキャンセル専用電話に連絡が必要である。

- はがき記載の運転免許番号

- 自主返納をする旨

- 更新者の携帯電話番号

これらを用意して電話しよう。

### 代理人による電話も可能

都道府県公安委員会運転免許センター高齢者講習センターでは、更新対象者の病状や私情などにより本人からの連絡ができない場合は本人の了承を以て親族による代理人での連絡を受け付けている。

- はがき記載の運転免許番号

- 保有する免許について

- 更新者の携帯電話番号

- 取り消すまたは残す免許の種別について

用意して電話をしましょう。

## まとめ

「車を手放したいけれど、原付まで奪われると生活が成り立たない」

「高額な講習費用や予約待ちのストレスに悩んでいる」

そんなときは、すべてを諦める必要はありません。「一部返納」を活用して原付免許だけを手元に残すことで、経済的・肉体的な負担を賢く減らしながら、これまでの生活の便利さを守ることができます。

身近なご家族やご本人の免許更新でお悩みの方は、ぜひ一度お近くの警察署や免許センター、または専用窓口へ相談してみてはいかがでしょうか。